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特定調停法について
特定調停とは、自己破産や任意整理、民事再生などの債務整理のひとつです。調停委員がサポートしてくれるため、弁護士のように法律の知識が無くとも、債務者自身で申立て出来るのが特徴です。
つまり、法律家に依頼しないのですから、多額な報酬を支払う必要も無く、金融業者1社あたり500円〜1000円で申立て出来てしまうという、多重債務者の救世主的な制度です。
具体的には、借金を多額に背負った人の経済的な再生をはかるため、支払いを容易に出来るように契約内容、支払い方法等を組み直す制度です。
ここでまず、借金に関する法律を少し学びましょう。
借金に関する法律の基礎知識
国が金融業者に対し、利息の上限を定めた法律がふたつあります。
「利息制限法」と「出資法」です。このふたつの法律が定めた利率を超えてお金を貸すと、業者は法律違反をしていることになります。
利息制限法 第1条
元金が10万円未満であれば、年利20%
元金が10万円以上100万円未満であれば、年利18%
元金が100万円以上であれば、年利15%
特定調停ではこの利息制限法を基に再計算されます。
出資法
平成12年6月から法改正により、年利29.2%まで
※消費者金融業者(電話担保金融、日賦貸金業者を除く)やクレジット会社の場合、以前は、年利約40%まで認められていました。
上記のふたつの法律の制限を越えた利率でお金を貸すと業者は法律違反、出資法に関しては、刑事事件となり、業者は厳しく処分されます。
しかし、利息制限法の利率を越えていても、出資法の利率を越えていなければ、刑事上はなんのおとがめもありません。この二つの法律のあいまいな利率の差がいわゆる利息のグレーゾーンといえます。
特定調停に向いている人
