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特定調停の申し立てが成立すると、下記のメリットがあります。
デメリットについてもよく熟読し、申し立てするか判断して下さい。
●申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
申し立て後の取立て行為は法律で禁止されています。毎日のようにかかってきた催促の電話が止まり、精神的にも効果があるでしょう。
●費用が格段に安い。
特定調停は債務者自身が申し立てる事を前提としているため、法律家に依頼するよりも格段に安い費用で済みます。
●調停期間が短い。
調停期間は2〜4ヶ月と比較的短い期間で済み、さらに申し立て期間中は毎月の支払いもストップできます。
●調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
裁判所の調停委員があなたと金融業者の間に入ってくれるため、直接話す必要はありません。
●債務額が減額される可能性がある。
既に支払った期間や支払額によっては、利息制限法を適用する事により、債務総額が減額される可能性があります。
●将来の支払う予定だった利息がカットできる。
特定調停が成立すると、毎月支払っていた利息がなくなり元金のみの支払いになるため、滞りなく支払い続ければ、確実に借金を減らしていけます。
●数社ある金融業者をまとめて特定調停することが出来る。
知人など迷惑をかけたくない(特定調停したくない)場合は、一部を除いて申し立てすることも出来ます。
●借金の理由は問われない。
自己破産だと借金の理由が遊興費やギャンブルなどの場合は免責が受けられない場合もありますが、特定調停は理由が何であっても申立ができます。
●家族に知られなくて済む。
あまりお薦めしません。特定調停の事も含め、借金のことを家族に相談し、協力を得る方が、精神的にも経済的にも結果として良いでしょう。
特定調停のデメリット
