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特定調停を申し立てると法律により取立て行為が止まります。
しかし、現在悪質な取立て行為を受けており、緊急を要する場合は、下記の方法で対策しましょう。
暴力、拉致、監禁、法外な利息の催促を受けている場合。
サラ金規正法の取立て規制に違反する取立て行為は、警察が扱う範囲になるため、すぐに生活安全課に被害届けを出しましょう。また、警察官自身が法律の知識が乏しく取り扱ってもらえない場合は、本庁に出向き金融トラブルに詳しい方に、診断書や写真などの証拠を提出し被害届けを受理してもらいましょう。
暴力を伴わない悪質な嫌がらせを受けている場合。
財務省財務局に苦情を申し立てる手続きを踏む事になります。各地方の財務局に相談しましょう。
暴力を受けたり、物を壊された場合。
暴行を受けたらすぐに病院に行き、お医者さんの「診断書」を貰いましょう。
物を壊された場合は必ず証拠写真を撮るようにしましょう。ICレコーダーや録音テープも有効です。後に、業者との減額交渉の糸口となったり、損害賠償請求できる場合もあります。きちんと証拠を作っておきましょう。
自分ではどうしようもない時の相談窓口
各都道府県の
・警察#9110に電話
・弁護士会
・消費者生活センター
・貸金業協会
特定調停のQ&A
